🏠 宅地建物取引業者票が更新されています(令和7年4月1日施行)
令和7年(2025年)4月1日より、「宅地建物取引業者票(標識)」の様式が改正されました。現在は以下の新様式で掲示する必要があります。

上記の画像は、左が旧様式、右が新様式の比較例です。
主な変更点
1️⃣ 「専任の宅地建物取引士の氏名」が削除に
→ 氏名ではなく、人数のみの表示となります。
2️⃣ 「この事務所の代表者氏名」が追加に
→ 政令使用人を設置していない場合は代表者の氏名を記入します。
3️⃣ 「専任の宅地建物取引士の人数」と「宅建業に従事する者の数」の併記が必要に
→ たとえば「専任取引士:1名(宅地建物取引業に従事する者:1名)」のように記載が必要です。
寸法と掲示の注意点
- 標識のサイズは 縦30 cm以上 × 横35 cm以上
対応のお願い
令和7年4月以降、新様式の業者票を掲示していない場合、速やかに新しい様式に差し替えをお願いいたします。