(大阪府知事許可について)令和7年4月1日からの申請書等の様式が変わります。また、令和7年4月1日以降に受付した申請・届出の閲覧対象書類が変更となります。

■令和7年4月1日以降に受付した申請・届出における閲覧対象書類(大阪府HPより引用)

  • 宅地建物取引業者名簿(商号、免許証番号、免許年月日、法人役員・個人代表者・政令使用人の氏名、事務所の所在地等が記載されたもの)
  • 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書
  • 添付書類(3)略歴書(役員又は個人代表者、政令の使用人)
  • 添付書類(4)専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 添付書類(5)資産の状況を示す書面(個人の場合)
  • 貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)

    ★役員等の略歴書は閲覧書類となりますが、専任の取引士の略歴書は閲覧不可書類です。また、役員等の住所は略歴書ではなく、新たに追加された「添付書類(9)代表者等の連絡先に関する調書」に記載することとなります。

投稿者プロフィール

hosokawa

Follow me!