宅建業新規申請・更新申請いずれも、役員が常勤か非常勤かの確認をお願いいたします。
代表取締役が常勤勤務できない場合は政令第2条の2で定める使用人を置く必要があります。また、専任の宅地建物取引士は必ず常勤である必要があります。なお、政令第2条の2で定める使用人と専任の宅地建物取引士を同一人物が兼務することも可能です。
代表取締役が常勤勤務できない場合は政令第2条の2で定める使用人を置く必要があります。また、専任の宅地建物取引士は必ず常勤である必要があります。なお、政令第2条の2で定める使用人と専任の宅地建物取引士を同一人物が兼務することも可能です。