【お知らせ】2025年4月1日から「略歴書」の様式が変更されました
〜役員と専任の取引士を兼ねる場合は「役員用」で提出〜
2025年4月1日から、宅建業に関する手続きで使用される「略歴書」の様式が変更されました。
この変更により、これまで共通だった略歴書の様式が、「役員等用」と「専任の宅地建物取引士用」に分かれています。
🔄 主な変更点
- 「役員」と「専任の取引士」の略歴書が、それぞれ別の様式になりました。
- 役員と専任の取引士を兼ねている方については、「役員用」の略歴書を使用することになります。
📌 たとえば、こんな場合に注意!
会社の取締役が、同時にその会社の専任の宅地建物取引士でもある場合。
この場合は、「専任の取引士用」ではなく、「役員用の略歴書」での提出が必要です。
👀 閲覧・非閲覧に関するポイント
- 役員の略歴書は閲覧書類になります。
- 従来の略歴書では住所の記載がありましたが、役員用の新様式では住所記載欄が削除されています。
- 代わりに、役員の住所は新たに創設された「連絡先に関する調書」に記載します。
※この調書は非閲覧書類です。