令和6年5月25日以降、専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要となりましたが、役員や政令の使用人については、引き続き上記の書類が必要です(★専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。) 2024年7月14日 最終更新日時 : 2024年7月14日 hosokawa 投稿者プロフィール hosokawa 最新の投稿 お知らせ2025年4月9日【お知らせ】2025年4月1日から「略歴書」の様式が変更されました お知らせ2025年4月7日従業者証明書について お知らせ2025年3月14日(大阪府知事許可について)令和7年4月1日からの申請書等の様式が変わります。また、令和7年4月1日以降に受付した申請・届出の閲覧対象書類が変更となります。 お知らせ2025年2月1日大阪府宅地建物取引業免許手続き等についてオンライン申請が始まりました(R7.1.31開始) Follow me!